ボランティア活動保険の特定感染症に指定感染症(新型コロナウィルス)を追加し、補償の対象といたしました。(2月1日に遡及して補償します。)
【ケガの補償】《抜粋》
ボランティア活動中にボランティア自身が特定感染症(一類感染症,二類感染症,三類感染症)に罹患した場合に補償します。
●特定感染症:感染症予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)による分類によるもの
※新型インフルエンザは補償されません。(感染症予防法で「新型インフルエンザ等感染症」に分類されるため)
*よくあるご質問(Q&A)*
Q1. ホテルでの隔離や自宅での療養の場合は?
A1. 新型コロナウィルスに感染し、医師の指示のもと軽症や無症状の方等がホテル等の臨時施設または自宅で療養する場合は「入院」とみなし保険金をお支払いします。
Q2.活動中に新型コロナウィルスに感染したのかの判断は?
A2. 新型コロナウィルスに感染したと想定される付近の日時に活動実態があるか、活動以外に感染要因となる事象(院内感染、クラスター等)がないか等確認させていただいたうえで、保険会社が判断します。
Q3. 「社協の保険」「福祉サービス総合補償」の感染症の補償との違いは?
A3. 「社協の保険」「福祉サービス総合補償」の感染症の補償では肺炎を発症しないと補償の対象となりません。
一方、ボランティア活動保険では肺炎を発症しなくても対象となります。また、補償される保険金の種類や金額も異なりますので、ご注意ください。
【ボランティア行事保険料の返れい】
❖「ボランティア行事保険」に加入されていて,行事開催を中止にした場合は,保険料が返れいされます。
開催予定日の前日までに,手続きをしてください。
まずは,加入手続きをした社会福祉協議会にご連絡ください。
【ボランティア保険加入手続き】
❖新型コロナウィルスのさらなる感染を防止する観点から,関係者が来所することなくボランティア活動保険に加入できるよう,FAXおよび電子メール等による「加入申込書」の提出および保険料後納を認める特例対応を実施いたします。
詳細は,お問い合わせください。