低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的としております。
この制度は、国の制度で、茨城県を通じ茨城県社会福祉協議会が本会を窓口に実施するものです。
貸付は、低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯といった「世帯」を単位に行われます。それぞれの世帯の状況と必要に合った資金を借り受けることができます。
また、この制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すためのさまざまな支援を行っています。
生活福祉資金貸付制度を利用できる世帯と主な資金の種類
低所得者世帯 | 資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自立できると認められる世帯であって、独立生活に必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯 |
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障がい者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯 |
資金の種類 | 資金の内容・目的等 | 対象世帯 |
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総合支援資金 | ○生活支援費 ○住宅入居費 ○一時生活再建費 |
○低所得者世帯 |
福祉資金 | ○福祉費 ○緊急小口資金 |
○低所得者世帯 ○障がい者世帯 ○高齢者世帯(日常生活上 療養又は介護を要する高 齢者が属する世帯に限る) |
教育支援資金 | ○教育支援費 ○就学支度費 |
○低所得者世帯 |
不動産担保型生活資金 | ○不動産担保型生活資金 ○要保護世帯向け不動産 担保型生活資金 |
○高齢者世帯 |
※貸付にあたっては、審査があります。貸付限度額や貸付利子等、資金の借り入れ申請には、いくつかの条件を満たす必要がありますので条件の詳細については、お問い合わせ下さい。